冨本司法書士法人

大阪司法書士会会員

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      定休日:日曜日・祝日    営業時間:平日9:00~17:30 土曜日9:00~12:00

      ※一度ご連絡いただければ、次回からのご相談については、柔軟に対応いたします。





 当事務所の専門スタッフです

 当事務所では、特に【不動産登記】・【相続業務】を専門に行っています

 何でもお気軽に相談下さい。ご相談者様の立場になって解決方法を考えます。
 まずは、お電話を下さい。

司法書士・行政書士
所長 冨本 昌宣

  【略歴】

  大阪大学法学部法学科卒
  平成2年・大阪司法書士会登録 (登録番号1681号)
  平成4年・大阪府行政書士会登録 (登録番号大阪府第3596号)
  平成16年・簡易裁判所訴訟代理資格登録 (認定番号212176号)


司法書士・土地家屋調査士
大 栗 真 孝

  【略歴】

  金沢大学法学部法学科卒
  平成25年・大阪司法書士会登録 (登録番号4064号)
  平成25年・簡易裁判所訴訟代理資格登録 (認定番号1212020号)
  平成26年・大阪土地家屋調査士会登録 (登録番号大阪第3204号)





 ご相談からお引き受けまでの流れ






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 司法書士とは

 司法書士の仕事は、不動産登記・会社の登記・供託の手続代理、裁判所・
検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解
等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、多重債務者の救済、消費者
教育等多岐にわたります。このような身の回りの問題に対して、司法書士は、
皆様の財産・権利を守るとともに、トラブルを未然に防ぎ、万一トラブルに
なってもその法的に解決するためのアドバイスをいたします。

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 不動産登記

  土地・建物の登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な
 状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公
 示することで、取引の安全を守ることです。司法書士は、このうち権利関係
 の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

 登記の種類にはいくつかあり、主な事例は以下のとおりです。

 ・建物を新築・新築マンションを購入した場合の所有権保存登記
 ・不動産を売買・贈与した・不動産を相続した場合の所有権移転登記
 ・金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した場合の(根)抵当権設定登記
 ・住宅ローン等を完済した場合の(根)抵当権抹消登記
 ・不動産の持ち主の住所・氏名が変わった場合の登記名義人表示変更登記


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 相続業務

 身内の方が亡くなられた際に、故人が所有している遺産については、相続
人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要で
す。司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請、戸籍の収集や相続関
係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺
産分割協議書の作成を行います。
 それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一
切相続しない手続)、特別代人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場
合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の
手続)など家庭裁判所に提出する書類の作成を行います。

 また、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書
いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行いま
す。

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 商業登記

  会社の登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消
 滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を
 社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
  司法書士は、これらの商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業
 務を行います。

  登記の種類にはいくつかあり、主な事例は以下のとおりです。

 ・新たに会社を作りたい場合の会社設立登記
 ・代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった場合の役員変更登記
 ・会社の名前や目的を変更した場合の商号変更・目的変更登記
 ・会社の本店を移転した場合の本店移転登記
 ・事業拡大のために資本を増加した場合の増資の登記
 ・会社経営をやめる場合の解散・清算結了の登記。

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 企業法務

 企業法務は、会社に法務部などの部署をもたない中小企業にとっての、こ
れまで商業登記を通じ企業法務にたずさわってきた司法書士が、法務アドバ
イザーをします。
 司法書士は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、
株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、取引上のトラブルや事業承
継などの問題についてもアドバイスをすることができます。
 会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることもできま
す。

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 裁判業務

  貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求する場合など、裁判所に訴えや申
 立てをするときの訴訟手続をサポートいたします。請求金額が140万円以
 下の訴訟については、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停
 や和解の手続をします。裁判外でも、代理人として相手方との和解交渉、紛
 争性のある事件についてのサポートも可能です。



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 アクセス

    


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